よくあるご相談>入籍はしておらず事実婚状態です
カウンセラー「岡野あつこ」の離婚相談救急隊
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離婚相談掲示板に寄せられた相談とカウンセラーの回答をバックナンバーとして転載しています
離婚後の戸籍について

教えて下さい。離婚する予定です。
10歳と8歳の息子がいます。

親権、養育権は私、金額はまだハッキリしませんが養育費も
払うと言っています。
決めたことは公正証書にするつもりですが、証書にすることは相手方の同意を得ないとダメですか?

証書にすることを相手が拒否したらどうすればいいでしょうか?

それと離婚後戸籍上では、私だけが抜ける形になり、
子供たちは旦那の戸籍に入ったままなんですよね?

私はそれが嫌で、3人だけで新戸籍を作ろうかと思っていますが、
メリット、デメリットがあれば教えて下さい。

カウンセラーからの回答

離婚カウンセラー
相馬かな江

二人の男の子を抱え、女手で育てるのは大変かと思いますが、
大丈夫ですか?

公正証書は相手の同意がないとできませんので、
拒否された場合は調停で決めるようになるかと思います。

相続権に関してメリットやデメリットが発生してくるかもしれません。

そういった専門知識のアドバイスが必要な際には、
それに適した専門家のところに行く必要があります。

ここでは残念ながらここまでですが、
弁護士さんのところへ行く必要があるでしょう。

公正証書などについてのご相談はこちらのカウンセラーがおすすめです

相馬かな江
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