| 不倫の慰謝料について |
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自分は不倫相手の方で、相手の夫から、慰謝料、養育費、を
請求すると言われました。
不倫期間は二ヶ月で、相手夫婦は来月に離婚することにきまり、
離婚後から支払いを請求するみたいです。
今後、不倫相手の方とは一緒に生活していくつもりですが、
自分の収入が18万程度しかありません。
相手には中学生の子供が二人いるのですが、
大体の金額と、支払わなければいけない期間を
教えていただけないでしょうか |
| カウンセラーからの回答 |

離婚カウンセラー
相馬かな江
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今後の生活も大変そうですね。
あなたはもちろん独身なのでしょうね。
慰謝料は当然支払わなければいけないものですが、
養育費はあなたが払うものではなく、別れた妻が支払うものです。
奥さんの収入が少なければ支払い額も少しです。
これは収入によって金額が決まっているようです。
期間は、今の子供たちはほとんどが大学まで行きますから
大学卒業するまでの22歳くらいになるかもしれません。
だいたいが親(この場合不倫相手の元夫)の学歴に準ずる
(例えば、元夫が大卒ならば子供も大卒までなど)ことが多いようですが。
あなたたちは不倫相手の中学生の子供二人に
傷をつけるわけですから、
色々な面から相当の覚悟で臨んでくださいね。
収入18万のあなたと、不倫相手の人との生活はきついでしょう。
二人の間がうまくいくとは限りません。
愛情は時に金銭の裏付けが必要なときがあるのです。 |
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相馬かな江 |
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